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放置車両を廃車にしないままにしておくとどうなる?デメリットを状況別に解説

  • コラム

長年乗らないのに放置されたままになっている、いわゆる放置車両があるご家庭も時々、お見かけします。

「このまま乗る機会はなさそうだけど、なんとなく捨てられないまま月日が経ってしまっている」という方もいらっしゃると思います。

今回は、使っていない車をそのまま持ち続けることのデメリットを解説しますので、ぜひ最後まで読んでご参考になさってください。

適切な対処を行なうことで、デメリットを回避しましょう。

放置車両をそのままにした場合に起こりうるデメリット

もちろんご家庭によって状況は異なるでしょうが、一般的に以下のようなデメリットが起こりうると考えられます。

  • 自動車税、自賠責保険料の支払いが発生する場合がある
  • 車体の劣化が進む
  • 駐車スペースを1台分使ってしまう

放置車両があると、自動車税・自賠責保険料の支払いが発生する場合がある

車に乗っていなくても、登録されていれば、自動車税、自賠責保険料、車検代などの費用がかかります。

一時抹消手続き」という手続きを行なうことで、一旦はこれらの費用は止めることができますが、「一時抹消手続き」自体が面倒なのがネックです。

関連記事:「一時抹消手続きとは?

 

放置車両の車体劣化が進む

毎日ではないにしても、車に乗らない日々が続きすぎると車は徐々に劣化していきます。

状態を保つためには適度な運転が大切ですが、生活の中で車を活用できる機会がなければ、運転すること自体のメリットがあまりありません。

だからといって放置しすぎて劣化していることに気づかないと、「いざという時に車に乗ろうとしても動かない」ということになり、やはりメリットはありません。

駐車スペースを1台分使ってしまう

駐車スペースを1台分使ってしまうこともデメリットと言えます。
駐車場代などの費用がかかってしまうからです。

また、一戸建て住宅でも同じ敷地内でも放置された車があることで土地の有効活用ができなくなります。

このように、「乗っていない車を放置している」という状況はデメリットだらけと言えます。

放置している車があってお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話ですとお客様の状況が判断しやすくなります。
お急ぎの場合や詳細までご相談したい方はお電話頂けますと幸いです。

電話番号:0120-393-181

放置しているが、また車に乗る機会がある場合

しばらく乗らないけどいつか乗る可能性があるのであれば、上記の通り「一時抹消手続き」を行なえば自動車税や自賠責保険などの維持費はかからなくなります。

しかし、手続きが煩雑な上に、「一時抹消手続き」を行なうと再度乗る場合でもナンバープレートが外されているので、また乗る機会があっても公道を走るまでにやるべきことも多くあります。

また、メンテナンス面でも不安が残ります。
長年乗っていない車は簡単に見えなくても劣化が進んでいる可能性があります。

乗る前に車検を通す必要がありますが、短時間で終わる業者よりも、時間も費用も多少多くかかったとしても丁寧に見てくれる所を選ぶことをおすすめします。

また長期にわたる保管ということになればおそらく車検も切れてしまうでしょう。

乗り出すためには車検を再び受けなければなりません。

長期保管による部品や消耗品の劣化が進めば通常の車検よりも料金的には多くかかることになり、また車検切れの車となりますと車検を受ける際にもトラックにて引き取りをしてくれる車屋さんじゃないと車検が出来ません。

関連記事:事故車や故障車の処分方法は? 廃車の引き取り・買い取りを解説

放置車両に乗るかどうかが不明な場合

「いつか乗るかも」「手続きが面倒」などと思って持ち続けていると様々なデメリットがあります。

もちろんご家庭の状況に応じて状況は全く異なるでしょうが、一度廃車にしてしまうのも一つの手だと思います。

理由は先ほど挙げたこととほぼ同様ですが、

  • 一時抹消手続きを行なっていないと税金などの維持費がかかり続けること
  • 1台分の駐車スペースが占領されてしまうこと
  • 車体の劣化が進みすぎると、整備不良車となり公道を走れなくなること

 

の3点です。

自動車税、自賠責保険料、駐車場代など固定費として払い続けるよりも新しく車を買った方が費用を抑えられる可能性があります。

田島車輌では、廃車にかかる費用が0円どころか、最低5,000円で買い取りを行なっております。

廃車をするための面倒な手続きも代行しております。

この機会にぜひご検討なさってはいかがでしょうか?

お問い合わせはこちら

電話番号は0120-393-181です。

関連記事:「廃車の手続きの流れや相場費用を熊本の廃車のプロが解説します

勝手に放置されている放置車両

時々あるのが「自分の土地(駐車場)なのに勝手に車を放置されている」といったケースです。

このような場合はものすごく困ると思います。
駐車場のオーナー様は特に、契約終了後も長期間にわたり放置されていると困るどころか損害を受けているとも言えます。

しかし、残念ながらご自身の判断で廃車にすることはできません。

なぜなら、車の所有権は勝手に放置した人にあるからです。
勝手に廃車にすると罰則を受ける可能性さえあります。

では泣き寝入りするしかないのかというとそうではありません。
以下で紹介する、しかるべき手順を踏めば廃車にすることができます。

ただし、全て自分で行おうとするのは大変な上に法律の知識が必要なので、警察や弁護士などに相談しましょう。

所有者を確認する

まずは、警察に連絡をして所有者の調査をしてもらって誰に所有権があるのかを確認します。

警察には民事不加入という原則があるので、個人の私有地にある放置車両の撤去はできませんが、所有者が判明すれば車を移動をするよう指導してもらえるはずです。

警察からの連絡で所有者が自動車を引き取りに来てくれれば、問題は解決します。

車の移動を要請する

放置車両の所有者が確認できた場合、放置車両の移動を依頼することができます。

住所がわかれば、内容証明郵便で、放置車両の撤去や移動を依頼します。
連絡が取れて所有者の方が移動や撤去をしてくれれば解決します。

所有者がわからない場合は、陸運支局でナンバープレートと車台番号を伝え、登録事項等証明書を取得しなければなりません。

また、放置されている車が軽自動車の場合は登録事項等証明書の制度自体がありません。管轄しているのも陸運支局ではなく軽自動車検査協会なので、軽自動車検査協会での情報開示を依頼しなければなりません。

もうこの時点で面倒なので、無料法律相談の場を利用するなどして弁護士に相談した方がいいでしょう。

弊社(有)田島車輌でも、弁護士へ相談された案件で、放置車両の特定・請求を行なった後、訴訟・強制執行と進んで手続きを行った後の放置車両を引取り処分したことがあります。

関連記事:「軽自動車の廃車買取相場について解説|普通車とはどう違う?

放置車両について、まずはご相談を

このように所有者がわからない場合は、法律・行政的な判断は弁護士・警察に相談し、手続きが終わり次第、自動車の撤去・解体に関することは廃車買取業者に依頼するとスムーズに進みます。

また、所有者がご自身やご家族であった場合でも、乗る機会がなさそうであれば早めにご相談をすることが望ましいかと思われます。

田島車輌では、熊本県内全域引き取りに伺いますので、解体費用はもちろんのこと、運搬費用もかかりません。

どんな車でも必ず買取り出来ます。

まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

電話番号は0120-393-181です。

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