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廃車の手続きの流れや費用相場を熊本の廃車のプロが解説します

  • コラム

「廃車にしたいけどどうしたらいいのか分からない」

このようなお悩みをお持ちの方は多いようです。

今回は、先日説明させて頂いた「一時抹消手続き」と、今回説明させて頂く「永久抹消手続き・解体届出」の違いについて説明致しますのでぜひご参考になさってください。

関連記事:「一時抹消手続きとは?

「一時抹消手続き」と「永久抹消手続き・解体届出」の違いとは?

車両の一時抹消手続きと永久抹消手続きは、どちらも自動車を公道から除外する手続きですが、その期間や目的に違いがあります。 

一時抹消手続き

まず、一時抹消手続きは、一定期間、自動車を使用しない場合に行う手続きです。
具体的には、自動車を一時的に保管したい場合や、海外転勤などで一定期間自動車を使用しない場合など、とりあえず一定期間使用しない場合に行います。

また車屋さんが店頭に並べているナンバーが付いていない車もこれに該当します。

この一時抹消が行われた車の場合、ナンバープレートを外している期間は自動車税の納付が必要なくなります。
また車が必要となった場合に自動車を再登録(車検を受けて使用する)することができます。

関連記事:「廃車のナンバープレートが記念に欲しい時の売却方法とは?

永久抹消手続き(解体届出)

一方、永久抹消手続きは、自動車を廃棄処分する場合に行う手続きであり、自動車を物理的にも、また書類登録上も完全に抹消(処分)することを目的としています。

永久抹消手続きは実際に車両をリサイクル法許可業者に持ち込み、車両の解体が完了したという解体報告の通知後に自動車登録を抹消することで、物理的にもまた書類登録上も抹消してしまう手続きです。

この永久抹消手続きは、手続きする際に解体報告記録日とリサイクル券番号が必要となるため、車両所有者が自ら手続きを行うこともできますが、リサイクル法の解体業許可解体業者に代行依頼することもできます。

また永久抹消手続き完了後は、現実にも車は存在しませんのでもちろん再登録はできなくなります。

つまり、一時抹消手続きは、期間限定で自動車を公道から除外する手続きであり、永久抹消手続きは、自動車を完全に廃棄処分する手続きであるという違いになります。

実際に行なわれる多い流れは、まず一時抹消手続きを行い(自動車税を止める)、その後にリサイクル法許可業者にて解体完了後に永久抹消するという流れが多いと思います。

重量税の還付について

車の車検期間に付随する重量税の還付手続きは永久抹消手続き(解体届出)を行うときに同時に申請が必要となります。

一時抹消手続きでは還付申請できません。

リサイクル許可業者にて解体が完了して初めて永久抹消手続き(解体届出)が可能となりますので、解体完了してから還付申請を永久抹消手続きと同時に行うことになります。

先に車両の解体されるのを待ってから、解体報告記録日の通知後に一度に永久抹消手続きを行うことも可能ですが、実際に車両が解体されるのを待って手続きをすることになりますので結構な日数、時間がかかります。

抹消手続きと還付手続き、一般的に行なわれている流れは?

一時抹消手続き(=まず自動車税を止める)
→ 解体許可業者にて解体
→ 解体報告の通知番号の通達
→ 永久抹消手続き(=重量税の還付申請)


という流れが多いかと思います。

先に自動車税を止めるため一時抹消手続き、その後に重量税の還付のために解体されるのを待ってから永久抹消手続き、と2回抹消手続きをすることとなります。

面倒だし時間もだいぶかかります。

いっぺんに永久抹消手続きと自賠責保険料・重量税の還付を行なうことも可能なのですが、この場合も解体許可業者で解体が完了されるのを待ってからの手続きとなりますのでこちらもやはり時間がかかります。

これらの抹消手続き、還付申請をすべて田島車輌は一括で行なうことが出来ます。

お客様の来店は一度のみ。
一時抹消手続きも車の解体処理も還付申請も田島車輌がすべて行いますので、お客様の来店は一度だけ、支払いも抹消手続きもいっぺんに完了致します。

また車は必ず1万円以上での買取り、自賠責保険料・重量税の還付もその場で計算し現金にて買取り致します。

熊本県内すべて引き取り対応可能です。来店せずとも引き取りにお伺いいたします。
動かない車、事故車も大丈夫です。

もちろんその場で現金買取り。還付金も現金にて精算いたします。

この機会に、ぜひご検討なさってはいかがでしょうか?

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