私有地に無断放置された車両を適法に撤去する5つのステップ!警察・自治体への相談方法と注意点
- 廃車買取コラム
アパートの駐車場や所有する土地に、見覚えのない車が長期間放置されている場合、
「邪魔だからレッカー移動したい」「そのまま処分しても問題ないのでは」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、私有地に無断で放置された車両であっても、土地の所有者や管理者が自由に移動・処分できるとは限りません。
対応方法によっては、車両の所有者とのトラブルにつながる可能性があるため、適切な手順を踏むことが重要です。
また、私有地に放置された車両は、自治体が撤去してくれるとは限りません。
一方、車両の所有者が分からない場合でも、登録自動車であれば、一定の条件を満たすことで運輸支局等から「登録事項等証明書」の交付を受け、所有者や使用者を確認できる場合があります。
この記事では、私有地に無断放置された車両に対応する5つのステップを解説します。
警察や自治体への相談方法、所有者の確認方法、撤去する際の注意点も合わせて、放置車両への対応に困っている方は参考にしてください。
Table of Contents
私有地に放置された車を勝手に撤去・処分してはいけない
自分が所有・管理する土地に知らない車が放置されていると、すぐにレッカー移動したり、廃車として処分したりしたくなるかもしれません。
しかし、私有地に無断で放置されているからといって、土地の所有者や管理者が車両を自由に撤去・処分できるわけではありません。
車両には土地とは別の所有者がいる可能性があるため、まずは放置状況を記録し、警察への相談や所有者の確認等、必要な手続きを進めることが重要です。
土地の所有者でも車両を自由に処分できるわけではない
私有地に長期間放置されている車であっても、土地の所有者がその車両の所有権を持っているわけではありません。
日本では、権利を侵害された人が裁判等の法的手続きを経ず、実力によって自ら権利を回復する「自力救済」は原則として認められていません。
最高裁判例でも、私力の行使は原則として禁止され、法的手続きによる救済を待つことができない緊急の事情があるなど、例外的な場合に限って認められるという考え方が示されています。
そのため、「自分の土地だから」という理由だけで、放置車両を別の場所へ移動したり、売却・廃車にしたりすることは避けましょう。
特に、長期間放置されている、車が故障している、ナンバープレートがないといった事情だけで、直ちに所有者が車両の所有権を放棄したと判断するのは適切ではありません。
まずは車両の状態や放置期間を記録し、所有者を確認したうえで撤去を求めることが基本です。
勝手にレッカー移動・廃車するとトラブルになる可能性がある
無断放置によって駐車場が使えない場合でも、土地所有者の判断だけでレッカー業者を呼び、車両を別の場所へ移動させることには注意が必要です。
移動の際に車体を傷つけたり、移動後に車両を使用できなくなったりすれば、車両の所有者から損害賠償等を求められるトラブルにつながる可能性があります。
さらに、レッカー移動とは異なり、車両を解体・廃車にしたり、第三者へ売却したりすると、元の状態に戻すことが困難です。そのため、より慎重な対応が求められます。
放置車両を廃車買取業者等へ依頼する場合も、土地の所有者であることだけを理由に処分を進めるのではなく、車両を売却・処分できる権限があることを確認してから手続きを進めることが重要です。
警察や自治体が必ず撤去してくれるわけではない
「無断駐車なら警察に撤去してもらえる」と考える方もいるかもしれませんが、私有地にある放置車両について、警察や自治体が必ず撤去してくれるとは限りません。
熊本市では、公共の用地に放置された自動車については「熊本市放置自動車防止条例」に基づいて対応しています。一方、私有地に放置された自動車については、その土地の所有者の責任で処理すると案内しています。
このように、私有地の放置車両は、自治体に連絡すればそのまま撤去してもらえるとは限りません。
そのため、私有地に車が放置されている場合は、最初から自分で撤去するのではなく、「証拠を残す→警察へ相談する→所有者を確認する→撤去を求める」という順序で対応を進めましょう。
私有地に無断放置された車両を撤去する5つのステップ

私有地に知らない車が放置されていても、すぐにレッカー移動や廃車を依頼するのではなく、放置状況の記録や警察への相談、所有者の確認等を順番に進めることが重要です。
ここでは、私有地に放置された車両へ対応する流れを5つのステップに分けて解説します。
ステップ1.車両の状態や放置状況を写真・記録に残す
まずは、放置されている車両や周囲の状況を写真に撮り、いつから放置されているのかを記録しましょう。
具体的には、以下のような情報を残しておくと、その後の警察への相談や所有者の確認を進める際に役立ちます。
- ナンバープレート
- 車種や車体の色
- 車両全体の状態
- 車両が放置されている位置
- 放置を確認した日時や期間
- タイヤのパンクや車体の損傷等の状態
特に、ナンバープレートを含む車両の写真や放置状況の記録は重要です。
後述する「ステップ3」で所有者情報を調べる際、放置場所の見取り図や写真等の資料が必要になります。
発見した段階から、「どこに・いつから・どのような状態で放置されているか」を詳しく記録しておきましょう。
ステップ2.警察に相談する
放置状況を記録したら、最寄りの警察署へ相談しましょう。
放置されている車両が盗難車等、犯罪に関係している可能性もあるため、所有者の確認や撤去を進める前に相談しておくと安心です。
熊本市では、違法駐車については地域の警察署へ相談するよう案内しています。
一方、私有地に放置された自動車については、市が撤去するのではなく、その土地の所有者の責任で処理することとされています。
そのため、警察へ相談したからといって、私有地にある放置車両を必ず撤去してもらえるわけではありません。
犯罪との関係が確認されず、私有地上の問題として対応する場合は、その後、土地の所有者や管理者側で車両の所有者・使用者を確認し、撤去を求めるなどの対応を進める必要があります。
ステップ3.車両の所有者・使用者を確認する
警察への相談後、盗難等の犯罪との関係がない場合は、車両の所有者や使用者を確認します。
登録自動車の場合は、運輸支局等で「登録事項等証明書」を請求することで、現在の登録内容を確認できます。国土交通省も、登録事項等証明書の利用目的の一つとして「私有地放置車両の確認」を挙げています。
通常はナンバープレートの情報に加えて車台番号が必要ですが、私有地の放置車両について所有者・使用者を確認する場合は、自動車登録番号のみで照会できる場合があります。その際は、放置場所や見取り図、放置期間、車両の写真等の提出が必要です。
なお、軽自動車は登録自動車とは手続きが異なります。私有地に放置された軽自動車については、軽自動車検査協会へ問い合わせて確認しましょう。
ステップ4.所有者に車両の撤去を求める
所有者や使用者が判明したら、本人に連絡し、車両を撤去してもらうよう求めます。
電話で連絡する方法もありますが、後から「連絡を受けていない」といったトラブルになることを防ぐためにも、書面等で撤去を求めた記録を残しておくとよいでしょう。
熊本市では、公共用地に放置された自動車は市が条例に基づいて対応する一方、私有地に放置された自動車については、その土地の所有者の責任で処理すると案内しています。
そのため、私有地の放置車両について所有者が判明した場合は、土地の所有者・管理者から車両の撤去を求める必要があります。
書面を送る場合は、車両が放置されている場所や撤去を求める理由、撤去してほしい期限等を明記します。
必要に応じて、いつ・どのような内容を通知したかを証明しやすい内容証明郵便等の利用も検討できます。
ただし、「○日までに撤去しなければこちらで処分する」と通知しただけで、期限後に自由に売却・廃車できるようになるわけではありません。
撤去に応じてもらえない場合は、独断で処分せず、次のステップへ進みましょう。
ステップ5.撤去に応じない場合は法律相談等を利用する
所有者が分からない、住所が変わっていて連絡できない、撤去を求めても応じてもらえないといった場合は、弁護士や自治体の法律相談等を利用して、今後の対応を検討します。
所有者自身が撤去・処分する場合や、正式な譲渡を受けるなどして車両を売却・処分できる権限が確認できた場合は、廃車や売却を進めることが可能です。
登録自動車を売買等によって譲渡する場合には移転登録、使用を中止・解体する場合には抹消登録等の手続きが必要になります。
長期間放置されて動かない車や、年式が古く処分を検討している車であっても、状態によっては廃車買取の対象になる場合があります。処分できる権限や必要書類を確認したうえで、廃車買取業者への相談も検討するとよいでしょう。
私有地の放置車両は警察・自治体に撤去してもらえる?

私有地に知らない車が放置されている場合、まず警察や自治体への相談を考える方も多いでしょう。
しかし、私有地にある放置車両を、警察や自治体が必ず撤去してくれるわけではありません。
相談先によって対応できる内容が異なるため、それぞれの役割を確認しておきましょう。
警察|盗難車や犯罪との関係が疑われる場合はまず相談する
見覚えのない車が私有地に放置されている場合は、まず警察へ相談しましょう。
長期間放置されている車両のなかには、盗難車等、犯罪に関係しているものが含まれている可能性もあります。
ただし、警察へ相談すれば、私有地の車を必ずレッカー移動してもらえるわけではありません。犯罪との関係が確認されず、私人間の問題として対応する必要がある場合は、所有者の確認や撤去依頼等を進めることになります。
そのため、警察への相談は「車を撤去してもらうため」だけではなく、まず犯罪に関係する車両ではないかを確認するための重要なステップと考えましょう。
自治体|私有地の車両は撤去してもらえない場合がある
道路や自治体が管理する土地と、アパートの駐車場や地主が所有する土地では、放置車両への対応が異なります。
自治体によって条例や対応方法は異なるため、まず所在地の自治体へ相談すること自体は可能ですが、「自治体に連絡すれば私有地の車も撤去してもらえる」とは限りません。
私有地の放置車両については、警察への相談や所有者の特定等を、土地の所有者・管理者側で進める必要があるケースがあります。
運輸支局|登録自動車の所有者・使用者を確認できる
警察に相談した結果、犯罪との関係がなく、車両の所有者が分からない場合は、登録自動車であれば運輸支局や自動車検査登録事務所で「登録事項等証明書」を請求する方法があります。
通常、登録事項等証明書の請求には自動車登録番号と車台番号が必要です。
ただし、私有地に放置された車両の所有者・使用者を確認する場合は、自動車登録番号のみで照会できる特例があります。その場合は、車両が放置されている場所や見取り図、放置期間、車両の写真等も必要です。
なお、運輸支局は車両を撤去してくれる機関ではありません。あくまで、所有者等を確認し、本人へ撤去を求めるために必要な情報を確認する窓口と考えましょう。
弁護士|所有者が撤去に応じない場合等の対応を相談できる
所有者が判明しても撤去に応じてもらえない場合や、所有者・使用者の所在が分からない場合は、法律の専門家への相談を検討します。
放置車両だからといって、土地所有者の判断だけでレッカー移動や売却、廃車を進めるのではなく、必要に応じて専門家に確認しながら、車両を適切に処分できる状態を整えることが重要です。
所有者本人による処分や正式な譲渡等によって、車両を売却・処分できる状態になった場合は、廃車手続きを行うだけでなく、廃車買取業者へ査定を依頼する方法もあります。
私有地の放置車両に対応するときの注意点

私有地に放置された車両は、長期間動かされていなかったり、故障していたりしても、土地の所有者・管理者の判断だけで自由に移動・処分できるとは限りません。
放置車両への対応では、車両の所有者とのトラブルを避けるためにも、自分で強制的に解決しようとしないことが重要です。
ここでは、私有地の放置車両に対応する際に注意したいポイントを解説します。
勝手に公道や別の土地へ移動させない
「自分の土地から出せば問題ない」と考えて、放置車両を公道や近隣の土地へ移動させるのは避けましょう。
土地の所有者であっても、法的な手続きを経ずに実力で権利を実現する「自力救済」は原則として認められていません。
裁判例でも、私力の行使は原則として禁止され、例外が認められるのは、法的手続きによる救済を待てない緊急の事情があるなど、限られた場合とされています。
そのため、車両が邪魔だからといって、自らレッカーを手配して別の場所へ移動させるのではなく、まず警察への相談や所有者の確認を進めましょう。
所有者の承諾なく廃車・売却しない
長期間放置され、タイヤがパンクしているような車であっても、車両の状態や放置期間だけを理由に、所有者が所有権を放棄したと判断するのは避けるべきです。
廃車買取業者へ売却する場合も同様で、土地の所有者だからといって、他人名義の車を自由に売却できるわけではありません。
所有者本人が処分する場合や、正式な譲渡を受けるなど、車両を売却・処分できる権限を確認してから廃車買取を検討しましょう。
車両を傷つけたり無理に開錠したりしない
所有者を確認するためであっても、ドアを無理に開けたり、窓ガラスを割ったりして車内を確認することは避けましょう。
所有者を調べるために、車内から車検証等を取り出す必要はありません。
登録自動車の場合、私有地に放置された車両の所有者・使用者を確認する目的であれば、一定の条件のもと、自動車登録番号のみで「登録事項等証明書」を請求できます。その際には、放置場所や見取り図、放置期間、車両の写真等が必要です。
まずは車体やナンバープレートを外から確認・記録し、必要な手続きを進めましょう。
長期間放置されていても独断で処分しない
「半年以上置かれている」「何年も所有者が現れない」といった場合でも、一定期間が経過したことだけを理由に、土地所有者が自由に車両を処分できると考えるのは危険です。
前述のとおり、自治体の案内でも、所有者・使用者が不明または所在不明の場合には、土地所有者側で処分するのではなく、法律相談等を利用して専門家へ相談することが推奨されています。
特に、車両を解体・廃車にすると元の状態に戻すことができないため、所有者が確認できない段階では慎重に対応しましょう。
警告文を貼っただけで自由に処分できるわけではない
放置車両に「○月○日までに移動しなければ撤去・処分します」と書いた警告文を貼る方法を考える方もいるでしょう。
警告によって所有者へ移動を促すことはできますが、警告した期限を過ぎたという事実だけで、土地所有者に車両を売却・廃車する権限が生じるとは限りません。
私有地に放置された車両については、所有者を確認して撤去を求め、所有者が分からない場合や撤去に応じてもらえない場合は、法律相談等を利用して対応を検討するのが基本です。
「警告したから処分してよい」と判断するのではなく、車両の所有関係や処分する権限を確認したうえで、レッカー移動や廃車、売却等を進めることが大切です。
アパートや私有地への車両放置を防ぐ方法

放置車両が発生すると、警察への相談や所有者の確認、撤去依頼などに時間や手間がかかります。
そのため、アパートの駐車場や空き地などを管理している場合は、無断で車両を停めにくい環境を整えることも重要です。
「無断駐車禁止」などの看板を設置する
敷地の入口や駐車スペースの目立つ場所に、「契約者以外駐車禁止」「無断駐車禁止」などの看板を設置しておく方法があります。
私有地であることや、許可なく駐車できない場所であることを明確に示すことで、無断駐車の抑止につながります。
アパートの場合は、「契約者専用駐車場」など、誰が利用できる駐車場なのか分かる表示にしておくとよいでしょう。
ただし、「無断駐車した場合は即時撤去します」などと表示していても、それだけを根拠に車両を自由に撤去・処分できるとは限りません。実際に放置車両が発生した場合は、前述した手順に沿って対応しましょう。
チェーンやポールなどで車両が侵入しにくい環境を整える
普段使用していない土地や空き駐車場では、チェーンやポール、ゲートなどを設置し、車両が簡単に進入できないようにする方法もあります。
特に、道路からそのまま車を乗り入れられる空き地は、無断駐車や車両放置が起こる可能性があります。
利用状況に応じて、物理的に進入を制限する設備を設けることも放置車両対策の一つです。
ただし、入居者や契約者が利用する駐車場では、日常的な出入りの妨げにならない方法を選びましょう。
アパートでは契約車両の情報を管理しておく
アパートや月極駐車場を管理している場合は、契約者が使用している車両の情報を把握しておくと、見覚えのない車を早期に発見しやすくなります。
例えば、契約時に以下のような情報を確認しておく方法があります。
車種
車体の色
ナンバープレートの番号
使用する駐車区画
登録されている車両と照合できれば、契約者の車なのか、無断で停められた車なのかを判断しやすくなります。
また、契約者が車を買い替えた場合などに、登録情報を更新してもらう仕組みを整えておくことも大切です。
放置車両を発見したら早めに状況を記録する
見覚えのない車両を発見した場合は、「そのうち移動するだろう」と長期間放置せず、早い段階から状況を確認しておきましょう。
すぐに撤去手続きを始める必要があるとは限りませんが、いつから停まっているのか分かるように、発見日や車両の状態を記録しておくことが重要です。
同じ位置に長期間停まっていることが確認できれば、その後に警察へ相談したり、所有者を確認したりする際の情報としても役立ちます。
特に、ナンバープレートや車両全体、駐車位置などは写真で残しておくとよいでしょう。
無断駐車や放置車両を完全に防ぐことは難しいものの、「入りにくくする」「誰の車か把握する」「早く気づく」ための対策を行うことで、問題が長期化するリスクを抑えやすくなります。
私有地に放置された車両についてよくある質問

ここでは、私有地に放置された車両への対応について、よくある疑問を紹介します。
私有地の放置車両は警察に通報すれば撤去してもらえる?
警察に相談したからといって、私有地に放置された車両を必ず撤去してもらえるわけではありません。
ただし、放置されている車両が盗難車など犯罪に関係している可能性もあるため、まずは警察へ相談しましょう。
犯罪との関係がない場合は、運輸支局等で所有者・使用者を確認し、本人へ撤去を求める流れとなります。
そのため、警察への相談は「撤去を依頼する」というよりも、まず犯罪に関係する車両ではないかを確認するための手続きと考えるとよいでしょう。
レッカー業者に直接依頼して移動させてもよい?
土地の所有者や管理者であっても、所有者が分からない車両を独断でレッカー移動するのは避けたほうがよいでしょう。
私有地に放置されていても、車両そのものには別の所有者がいる可能性があります。
まずは放置状況を記録して警察へ相談し、所有者・使用者を確認したうえで撤去を求めるのが基本です。所有者が分からない場合や撤去に応じてもらえない場合は、法律相談等を利用して対応を検討しましょう。
ナンバープレートが付いていない車はどうすればよい?
ナンバープレートが付いていない車両であっても、そのことだけを理由に所有者がいない、あるいは自由に処分できると判断するのは避けましょう。
まずは車種や車体の色、放置場所、車両の状態などを写真や記録に残し、警察へ相談します。
登録自動車の場合、通常は自動車登録番号と車台番号をもとに登録事項等証明書を請求します。私有地の放置車両については自動車登録番号のみで照会できる特例がありますが、ナンバープレートがなく登録番号を確認できない場合は、この方法をそのまま利用できない可能性があります。
所有者を確認できない場合は、自分で処分を進めず、警察や法律の専門家等へ相談しながら対応を検討しましょう。
所有者が分からない場合はどうすればよい?
登録自動車でナンバープレートを確認できる場合は、運輸支局または自動車検査登録事務所で「登録事項等証明書」を請求し、所有者・使用者を確認できる場合があります。
私有地に放置された車両については、自動車登録番号のみでも、放置場所や見取り図、放置期間、車両の写真等を添えて照会できます。
所有者・使用者が分からない場合や所在不明の場合には、法律相談等を利用して専門家に相談しましょう。
放置車両の撤去費用を所有者に請求できる?
無断で車両を放置されたことによって費用や損害が発生した場合、所有者等に費用を請求できる可能性はありますが、必ず請求した金額を回収できるとは限りません。
放置に至った経緯や撤去方法、実際に発生した費用などによって判断が変わるため、所有者が支払いに応じない場合は、法律の専門家への相談を検討しましょう。
また、撤去費用を回収したいからといって、放置車両を勝手に売却し、その代金を費用に充てられるとは限りません。
まずは所有者の確認や撤去依頼など必要な対応を行い、車両を適切に売却・処分できる状態になってから、廃車や買取を検討することが重要です。
処分できる状態になった放置車両は廃車買取も検討しよう
私有地に放置された車両について、所有者本人が処分する場合や、正式な譲渡を受けるなどして売却・処分できる状態になった場合は、廃車買取業者への相談も検討してみましょう。
長期間放置されて動かなくなった車や、年式が古い車であっても、すぐに「費用をかけて処分するしかない」と判断する必要はありません。まずは廃車買取業者へ車両の状態を伝え、買取が可能か確認する方法があります。
ただし、前述したとおり、土地の所有者・管理者であるというだけで、放置車両を売却できるわけではありません。車両を処分する権限があることを確認したうえで、廃車買取を検討することが大切です。
廃車にする前に買取できるか確認する
古い車や動かなくなった車を見ると、「廃車にして処分費用を支払わなければならない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、車両の状態によっては買取を相談できる可能性もあるため、処分費用をかける前に査定を依頼してみるのも一つの方法です。
査定を依頼する際は、車種や年式、走行距離だけでなく、長期間放置されていることや、自走できるかどうか、車体に損傷があるかといった状態も伝えておくとよいでしょう。
売却・廃車に必要な手続きを確認する
車を売却したり廃車にしたりする際には、車両の状態だけでなく、登録上の所有者も確認する必要があります。
登録自動車を売買等によって譲渡・譲受する場合は、所有者を変更する「移転登録」が必要です。また、自動車の使用を中止したり、解体して再び使用しない場合には「抹消登録」等の手続きがあります。国土交通省でも、それぞれの登録手続きや必要書類を案内しています。
そのため、放置車両について所有者から譲り受けることになった場合も、口頭で「処分してよい」と言われただけで進めるのではなく、必要な書類や名義変更・廃車の手続きを確認したうえで対応しましょう。
動かない車でもまずは廃車買取業者に相談する
長期間放置されていた車は、バッテリー上がりやタイヤの劣化、故障などによって、自走できないこともあります。
自走できない車を自分で移動させるのは難しいため、車両を適切に売却・処分できる状態になったら、まずは廃車買取業者へ現在の状態を伝えて相談するとよいでしょう。
買取の可否や引き取り方法、必要書類などは業者や車両の状態によって異なります。「古いから」「動かないから」とそのまま処分してしまう前に、買取できるか確認しておくことで、車両の処分方法を比較して選べます。
私有地の放置車両は適切な手順で対応し、処分できる場合は廃車買取を検討しよう
アパートの駐車場や所有する土地に知らない車が放置されていても、土地の所有者や管理者の判断だけで、すぐにレッカー移動や廃車、売却を進めるのは避けましょう。
まずは車両の状態や放置期間を記録し、警察へ相談したうえで、必要に応じて所有者・使用者を確認して撤去を求めることが重要です。
所有者が分からない場合や、撤去を求めても応じてもらえない場合は、独断で処分せず、弁護士や法律相談などを利用して適切な対応方法を確認しましょう。
一方、所有者本人が処分する場合や、正式な譲渡を受けるなどして車両を売却・処分できる状態になった場合は、廃車買取を利用する方法もあります。
長期間放置されて動かなくなった車や、年式が古い車であっても、状態によっては買取を相談できる可能性があります。
「古いから処分費用がかかるだろう」「動かないから価値がないだろう」と判断して廃車にする前に、まずは廃車買取業者へ査定を依頼してみるとよいでしょう。
放置車両は、適切な手順で所有関係や処分する権限を確認したうえで、車両の状態に合った処分方法を選ぶことが大切です。
お車の処分は熊本の「田島車輌」へお任せください!
故障で車が動かなくなった場合や、大きく損傷して自走できない場合など、車の処分にお困りの際はご相談ください。
車両の状態や保管場所を確認したうえで、引き取り方法や廃車に必要な手続きについてご案内します。
車検証やナンバープレートを紛失している場合なども、状況を確認しながら対応方法をご案内します。
できるだけご負担を増やさないよう、車両の引き取りから廃車手続きまで、対応可能な範囲でお手伝いします。
すぐに廃車を決めていない場合でも、車の状態や今後の対応についてわからないことがあれば、まずはご相談ください。
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